「LINE、奥さんに見られたみたい」
彼からその一言が届いた夜から、眠れていないのではないでしょうか。布団の中で、検索窓に「既婚者 慰謝料 どこから」と打っては消している。
請求されるのか。内容証明が来たらどうなるのか。無視したら。会社や親に知られたら。怖いことが一度に押し寄せて、何から考えればいいのか分からない状態だと思います。
- 既婚だと知っていて関係を持った。それが奥さんに知られた(知られそう)
- 慰謝料を請求されるのか、どこからが対象なのかを知りたい
- 内容証明や奥さんからの連絡が来たとき、何をすればいいか知っておきたい
- 既婚だと知っていて肉体関係を持った場合、奥さんから慰謝料を請求される可能性があります(民法709条と最高裁の判例)
- 内容証明や奥さんからの連絡は無視しない。でも、その場で認めて書面にサインもしない。書面を持って相談先へ
- 関係を持った時点で夫婦関係が破綻していた場合などは、責任を負わないとした最高裁判例があります。金額は事情で大きく変わるので、弁護士・法テラスで
ことはです。わたしも30代後半に、職場の取引先の既婚男性を2年好きだった時期があります。誰にも言えない怖さは、少しだけ分かるつもりです。この記事の法律の話は、わたしの体験ではなく、法律の条文と最高裁の判断をもとに書いています。
先にひとつだけ。この記事は法律相談の代わりにはなりません。あなたの事情に当てはめた答えは、4つ目の章で紹介する相談先で聞いてください。
なお、既婚者だと知らなかったのに請求された方は、考え方の入口が違います。こちらの記事を読んでください。既婚者だと知らなかったのに慰謝料を請求されたときの記事
既婚者との関係で慰謝料を請求されるのはどこから?
答えから書きます。「既婚だと知っていて」「肉体関係を持った」。この2つがそろうと、奥さんから慰謝料を請求される可能性があります。
食事に行った、LINEで好きと言った、というだけの場合については、最高裁の判例で線が引かれたものを確認できませんでした。そこは事情しだいなので、相談先で聞いてください。
法律の言葉をかみくだくと、こういう意味です
慰謝料の根っこにあるのは、民法の「不法行為」という決まりです。かんたんに言うと、わざと、または不注意で、他人の権利を傷つけた人は、その損害をつぐなうというルールです。
| 条文 | 書いてあること(かみくだき) | あなたの状況に当てはめると |
|---|---|---|
| 民法709条 | わざと(故意)か不注意(過失)で他人の権利を傷つけたら、つぐなう責任がある | 既婚だと知っていた=「わざと」の側に入りやすい |
| 民法710条 | お金以外の損害(心の苦しみ)もつぐなう対象になる | 奥さんの心の苦しみが「慰謝料」の中身 |
| 民法719条 | 何人かで一緒に損害を与えたら、各自が連帯して責任を負う | 責任は彼とあなたの2人で負う形になる |
| 民法724条 | 損害と相手を知ってから3年、行為から20年で時効 | 3つ目の章でくわしく書きます |
「他人の権利」とは何か。最高裁は、夫婦の「婚姻共同生活の平和の維持」という権利や利益だと説明しています(最高裁平成8年3月26日判決)。かんたんに言うと、夫婦として平穏に暮らす利益です。
「自然に好きになった」は、責任を消す理由にならなかった
「彼から誘われた」「お互い本気だった」。そう言いたくなる気持ちは分かります。
ただ、最高裁は昭和54年3月30日の判決で、相手の配偶者と肉体関係を持った人は、故意か過失がある限り責任を負うとしました。誘惑したかどうか、「両名の関係が自然の愛情によつて生じたかどうかにかかわらず」です。
つまり、どちらから始まったか、どれだけ本気だったかは、責任があるかないかの分かれ目ではありません。ここは、先に受け止めておいたほうが楽になります。
「本気だったのに」と言いたくなる気持ち、分かります。でも、本気だったかどうかで争うより、事実を整理するほうが、あなたを守ることにつながります。
「わたしだけが悪いの?」と思った方もいると思います。いいえ、責任は彼と2人で負うものです。それは3つ目の章で書きます。
奥さんは、彼とあなたの両方に請求できる
民法719条により、彼とあなたは「一緒に損害を与えた人」として、連帯して責任を負う形になります。奥さんは、彼にもあなたにも請求できます。どちらに、いつ、どれだけ請求するかを決めるのは奥さんです。
- 請求するかどうか:奥さんが決める
- 誰に請求するか(彼・あなた・両方):奥さんが決める
- あなたが決められること:来たときにどう動くか
逆に言えば、知られたからといって請求が来るとは限りません。来るか来ないかは、あなたの側からは決められない。だから「来たときの動き方」を先に決めておくのが、いちばんの備えになります。
| あなたの状況 | 請求される可能性 | 読む場所 |
|---|---|---|
| 既婚と知っていて、肉体関係があった | あり(この記事の対象) | この先へ |
| 既婚と知っていた。関係を持った時点で夫婦関係が破綻していた | 責任を負わないとした最高裁判例あり | 3つ目の章 |
| 既婚だと知らなかった・独身だと言われていた | 考え方が別になる | 別の記事 |
| 肉体関係はない(食事・LINEだけ) | 最高裁で線が引かれたものは確認できず | 相談先で確認 |
- 「既婚と知っていた」+「肉体関係」で、請求される可能性がある
- どちらから誘ったか、本気だったかは分かれ目にならない(最高裁昭和54年)
- 責任は彼とあなたの連帯。請求するかどうかは奥さんが決める
奥さんにバレた・内容証明が届いたら|最初にすること・しないこと
結論です。無視しない。その場で認めたり、書面にサインしたりしない。届いたものを持って、相談先に行く。この3つだけ覚えておいてください。
内容証明は「郵便局が、出した事実を証明する手紙」
内容証明という言葉だけで、裁判所から来たような怖さがありますよね。でも、中身はもっとシンプルです。
日本郵便の説明では、いつ、どんな内容の文書を、誰から誰あてに出したかを郵便局が証明するしくみです。そして「文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません」と書かれています。
つまり、書かれた金額や期限は、相手側の言い分です。判決のように、すぐに払う義務が決まったものではありません。
「内容証明が来たら人生終わり」と思っていた方、少しだけ肩の力を抜いてください。怖い手紙ですが、まだ話し合いの入口です。
ただし、軽く見てよい手紙でもありません。「あなたに請求しました」という記録が残り、次の手続きの出発点になるからです。
無視を続けると、次は裁判になることがある
知恵袋にも、奥さんから電話が来て切ってしまった人の「このまま無視し続けていたらどうなるのでしょうか?」という相談がありました。
内容証明に返事をしなくても、それで終わるとは限りません。奥さん側が裁判を起こすと、裁判所から訴状が届きます。
そこでも何もしないと、どうなるか。裁判所のQ&Aには、被告が欠席し、答弁書などで争う意思を示していなければ「原告の請求通りの判決が言い渡される可能性があります」とあります。
言いたいこと(夫婦関係はもう壊れていたと聞いていた、など)があっても、黙っていたら言わなかったのと同じ扱いになりかねないということです。民事訴訟法159条にも、欠席した場合に相手の主張を認めたとみなす決まりがあります。
奥さんから電話や「会えますか」が来たときの、すること・しないこと
内容証明より先に、奥さん本人から連絡が来ることもあります。そのとき気が動転して、謝りながら全部を認め、差し出された紙にサインしてしまう。それがいちばん避けたい流れです。
| すること | しないこと |
|---|---|
| 「弁護士に相談してからお返事します」と伝える | 電話を切って、そのまま着信拒否にする |
| 届いた手紙・書面・メッセージを消さずに保管する | その場で金額や支払いを約束する |
| いつ、誰から、何が届いたかをメモする | 誓約書・示談書にその場でサインする |
| 相談先の予約を入れる | 彼と口裏を合わせて、事実と違う説明をする |
嘘でごまかすことも、すべてを差し出すことも、どちらもしなくていいんです。「返事は相談してから」と言える人は、逃げている人ではありません。きちんと向き合う準備をしている人です。
「謝って全部払えば、早く終わるかもしれない」。そう思ってしまう夜もありますよね。でも、書面にした約束はあとから取り消しにくいものです。サインは、いちど持ち帰ってからで遅くありません。
会社や親に知られる?|書類が届く場所と、裁判の公開
知恵袋には「不倫がバレたら、内容証明って家に届くのですか?」という質問もありました。いちばん怖いのは、たぶんここですよね。
「会社にだけは知られたくない」「親にだけは言えない」。夜中にいちばん大きくなるのは、たぶんこの怖さだと思います。
法律で確認できたことを書きます。
- 裁判所の書類は、原則としてあなたの住所に届けられます(民事訴訟法103条)
- 住所が分からないときなどは、勤務先に届けられることがあります(同じく103条)
- 裁判は、原則として公開の法廷で行われます(憲法82条)
一方で、奥さんが会社や親に話すかどうかは、法律で先回りして止められるものではありません。ここは正直に書いておきます。
止められないと聞くと、よけいに怖くなりますよね。だからこそ、自分ひとりで奥さんと向き合わない形を、早めに作っておきたいんです。
わたしなら、自分で奥さんとやり取りを続けるより、早めに弁護士に間に入ってもらいます。話す窓口がひとつになるほうが、感情的なやり取りで話が広がる場面を減らせると思うからです。職場に伝えると言われた、などの具体的な心配も、そのまま相談してください。
今日から1週間の動き方
- 届いたもの(手紙・LINE・留守電)を消さずに保管する
- いつ何が届いたかを、日付つきでメモする
- 書面に期限があれば、その日付を確認する
- 法テラスか弁護士会に電話して、相談の予約を入れる
- 相談の日まで、奥さんへの返事は「相談してから」で止めておく
- 内容証明は「出した事実」の証明。中身が正しいと決まったわけではない
- 無視を続けると裁判になり、欠席すれば請求どおりの判決もありうる
- その場でサインしない。「相談してから返事します」でいい
慰謝料を請求されない・減るケース|夫婦関係の破綻・時効・彼との分担
ここまで読んで、苦しくなった方もいると思います。でも、責任が認められないケースや、あなたひとりが全部を背負わなくていいしくみも、最高裁ははっきり示しています。
関係を持った時点で、夫婦関係がすでに破綻していた場合
最高裁平成8年3月26日判決(平成5年(オ)第281号)は、肉体関係を持った当時、夫婦の婚姻関係が「その当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り」、相手は不法行為の責任を負わないとしました。
理由は、夫婦関係がすでに壊れていたなら、守られるべき「夫婦として平穏に暮らす利益」が、原則として残っていないからです。
この事件では、関係が始まる前に夫が家を出て別居しており、それ以前に家庭裁判所へ夫婦関係の調停も申し立てていました。「破綻していた」と言えるかどうかは、彼の言葉ではなく、別居などの事実で判断されています。
「離婚するつもり」と聞いていた場合の、2026年の最高裁判断
2026年6月5日にも、最高裁が関係する判断を出しています(令和7年(受)第933号)。立場は男女逆ですが、既婚の人と関係を持った側が請求された事件です。
請求された側は、関係を持つ前に相手が記入した離婚届を見せられ、夫婦の間で「家計を別にする」「互いのプライバシーに干渉しない」と提案し合ったメールも見せられていました。
最高裁は、婚姻関係が破綻していると信じ、そう信じる「相当の理由があったとみる余地がある」として、そこを調べずに責任を認めた高等裁判所の判断を取り消し、審理のやり直しを命じました。
ここで大事なことを2つ書きます。
- この判決は「払わなくていい」と決めたものではなく、審理をやり直すようにと命じたものです
- 最高裁が見たのは、離婚届やメールといった目に見える事実でした。「家庭内別居だから」と口で聞いていただけの場合に同じ結論になるとは、この判決からは言えません
「彼は、奥さんとはもう終わってるって言ってた」。その言葉を思い出した方もいますよね。言われたことは、相談のときにそのまま伝えてください。ただ、その言葉だけで安心するのは、まだ早いと思います。
「離婚する」と言われ続けている関係そのものについては、「奥さんとは別れる」は本当かに書いています。
時効は「奥さんが知ってから3年」
民法724条では、損害と相手を知った時から3年、または行為の時から20年たつと、時効で請求できなくなります。
ただ、奥さんが今LINEを見て知ったのなら、3年のカウントは、むしろこれから始まると考えてください。「時効があるから大丈夫」と待つ使い方は、今のあなたには向きません。
なお、請求の手紙(催告)が届くと、そこから6か月は時効が完成しない決まりもあります(民法150条)。時効の計算は事情で変わるので、ここも相談先で確認してください。
「3年たてば」と考えたくなる気持ちも分かります。でも、3年じっと隠れて過ごす時間は、あなたの人生にとって長すぎると、わたしは思います。
責任は彼と2人で負うもの|奥さんが彼を許しても、あなたの分は消えない
民法719条のとおり、責任は彼とあなたの連帯です。ここで知っておきたい判例が2つあります。
1つ目は、最高裁平成6年11月24日判決(平成4年(オ)第1814号)です。夫婦が離婚調停で「互いに請求しない」と約束していても、それは配偶者の分を免除しただけで、不貞の相手への請求には効力が及ばないとされました。
つまり、奥さんが彼を許しても、それだけであなたへの請求がなくなるわけではありません。「彼は許されたみたいだから、わたしも大丈夫」とは考えないでください。
2つ目は、求償(きゅうしょう)という考え方です。かんたんに言うと、一緒に損害を与えた人のうち、自分の負担分を超えて払った人は、超えた分を相手に求められる、というものです。
最高裁は昭和63年7月1日判決で、共同不法行為の一方が自分の負担部分を超えて払ったときの求償を認めています。ただし、これは会社の従業員がかかわった事件で、不倫の事件ではありません。あなたの場合に彼へ求償できるか、どのくらいかは、弁護士に聞いてください。
「離婚させたこと」の慰謝料は、原則として別もの
最高裁平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号)は、不貞の相手に対して「離婚に伴う慰謝料」を請求することは、原則としてできないとしました。
例外は、夫婦を離婚させようと意図して、婚姻関係に不当に干渉したような特段の事情がある場合です。関係そのものの慰謝料と、離婚させたことの慰謝料は、別のものとして扱われると覚えておいてください。
| ケース | 最高裁の判断・決まり | あなたへの意味 |
|---|---|---|
| 関係を持った時点で夫婦関係が破綻 | 特段の事情がなければ責任なし(平成8年3月26日) | 別居など事実で判断される |
| 離婚届などを見せられ、破綻と信じた | 相当の理由がありうるとして審理やり直し(令和8年6月5日) | 口約束だけで同じとは言えない |
| 奥さんが彼だけ許した | 相手への請求には効力が及ばない(平成6年11月24日) | あなたの分は残る |
| 自分の負担分を超えて払った | 求償の考え方(民法719条・昭和63年7月1日) | 彼に一部を求められる場合がある |
| 離婚になったことの慰謝料 | 原則として相手には請求できない(平成31年2月19日) | 関係そのものの慰謝料とは別 |
| 時間がたった | 知ってから3年・行為から20年(民法724条) | 今知ったなら、3年はこれから |
金額については、この記事では書きません。事情によって大きく変わるからです。ネットで見た数字を自分に当てはめて怖がるより、相談先で自分の事情に合わせて聞くほうが、ずっと早く眠れるようになると思います。
- 関係を持つ前に夫婦関係が破綻していたなら、責任を負わないとした判例がある
- 責任は彼と連帯。払いすぎた分を彼に求める「求償」という考え方がある
- ただし、奥さんが彼を許しても、あなたの分は自動では消えない
慰謝料の相談先|法テラス・弁護士会・市区町村の無料法律相談
相談先は3つあります。まず電話1本で入れるのは、法テラスのサポートダイヤルです。どこに相談すればいいかから案内してもらえます。
| 相談先 | 連絡先・特徴 | こんなときに |
|---|---|---|
| 法テラス | サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時)。メールは24時間受付 | どこに相談すればいいか分からない |
| 弁護士会の法律相談センター | ひまわりお悩み110番 0570-783-110。近くの弁護士会の相談センターにつながる(通話料あり) | 弁護士に直接、自分の事情を聞いてほしい |
| 市区町村の無料法律相談 | お住まいの市区町村のホームページで「無料法律相談」と検索。日時・予約方法は自治体ごとに違う | まず一度、無料で話を聞いてほしい |
法テラスの無料法律相談は、収入と資産に条件がある
法テラスの弁護士・司法書士による無料法律相談は、収入と資産が一定の基準以下の人が対象です。公式ページでは、相談は1回30分、同じ問題で3回まで、原則予約制と案内されています。
たとえば東京23区や大阪市などに住む1人暮らしの場合、手取り月収200,200円・資産180万円以下が基準です(地域や家族の人数で変わります)。基準を超えていても、サポートダイヤルで相談先の案内は受けられます。
「収入が基準を超えていたら、どこにも相談できないの?」と思った方。弁護士会や市区町村の相談もあります。行き先はひとつではありません。
相談に持っていくもの
- 届いた内容証明・手紙・書面(封筒ごと)
- 奥さんからのメッセージや着信の記録
- いつから、どんな関係だったかの時系列メモ
- 彼から聞いていた夫婦の状況(別居・離婚の話など)と、それを裏づけるもの
「こんなことを話したら、弁護士さんにも責められるんじゃないか」。そう思って電話の前で止まってしまう方もいると思います。でも、相談先はあなたを裁く場所ではありません。事実を整理する場所です。
- 迷ったら法テラス 0570-078374
- 弁護士に直接なら、ひまわりお悩み110番 0570-783-110
- 無料で一度話したいなら、市区町村の法律相談
奥さんにバレたあと、彼との関係をどうするか|わたしならここで終えます
ここからは法律ではなく、わたしの意見です。わたしなら、奥さんに知られたこのタイミングで、関係を終えます。
彼が本気かどうかを考えてほしいのではありません。彼の気持ちは、外からは分かりません。見てほしいのは、いまのあなた自身の立ち位置です。
いま、矢面に立っているのは誰ですか
奥さんに知られたあと、眠れずに慰謝料を調べているのは、あなたです。内容証明が届くかもしれない住所も、あなたの住所です。
責任は2人で負うものなのに、怖さはあなたの側にだけ積み上がっている。そう感じているなら、その感覚は大事にしてください。
「やめとけ」と言える3つの物差し
わたしが、この種の関係を見るときに使っている物差しは3つです。
| 物差し | いまのあなたに当てはめると |
|---|---|
| 友人や親に堂々と紹介できる相手か | 親に知られることを、いちばん怖がっている |
| 自分を外から見て「大切にされている」と思えるか | 怖い夜を、ひとりで過ごしている |
| 自分を外から見て「かわいそう」と思わないか | この記事を読みながら、自分が情けなくなっている |
ひとつでも当てはまるなら、わたしは「やめとけ」と言います。あなたが悪い人だからではありません。この関係が、あなたを大切にする形をしていないからです。
そして、自分を責めすぎないでください。責めることと、かわいそうがることは、どちらもあなたの時間を止めます。必要なのは、反省の量ではなく、次に何をするかです。
本当は、もう答えが出ているんじゃないでしょうか。でも、認めたくないですよね。わたしもそうでした。2年、誰にも言えないまま時間だけが過ぎて、いまは「人生でいちばんもったいなかった時間」だと思っています。
やめたいのにやめられない、という方は既婚者の彼をやめたいのにやめられないを読んでください。決心が効かない理由と、今日決めておける1行を書いています。
今日できる一歩は、相談の予約を1本入れること
別れを決めるのは、今日でなくてもかまいません。今日やることは、これだけです。
- 法テラス(0570-078374)か、市区町村の無料法律相談に予約を入れる
- 届いたもの・やり取りを消さずに、1か所にまとめる
- 彼と「どうするか」を話す前に、まず自分の相談を済ませる
怖さの正体の半分は、「この先どうなるか分からない」ことです。相談して道筋が見えるだけで、夜の長さは変わります。
関係を終えたあと、独身だと確認された人と出会える場所
ここから先は、いまのあなたには読まなくて大丈夫です。相談が済んで、少し落ち着いた日に戻ってきてください。
もう二度と、誰かの奥さんに怯える恋はしたくない。そう思ったときのために、入会のときに独身であることを書類で確認する場所があることだけ、置いておきます。
たとえば結婚相談所のラポールアンカーは、公式のよくある質問で独身証明書の提示を求めると書いています。離婚前の人についても「離婚が正式に成立していなければ、ご入会はできません」とあります。
「この人は本当に独身なのか」を、最初から疑わずにすむ。それだけで、次の恋はずいぶん安心できるものになると思います。
いまは見るだけで大丈夫。申し込むかどうかは、落ち着いてからで十分です
- わたしなら、奥さんに知られたこのタイミングで関係を終える
- 物差しは彼の本音ではなく、紹介できるか・大切にされているか・かわいそうでないか
- 今日の一歩は、相談の予約を1本入れること
既婚者の慰謝料についてよくある質問
慰謝料の相場はいくらですか?
この記事では書きません。関係の長さや、夫婦がその後どうなったかなど、事情によって大きく変わるからです。自分の事情に当てはめた見込みは、法テラスや弁護士に聞いてください。
内容証明はいつごろ届きますか?
決まった期間はありません。届くかどうか、いつ届くかは、奥さん側が決めることです。知恵袋にも「だいたいどのくらいで内容証明がとどきますか?」という質問がありましたが、待つより先に相談の予約を入れておくほうが、気持ちは落ち着きます。
内容証明を受け取らなければ、請求されずにすみますか?
受け取らなかったからといって、請求する権利そのものがなくなるわけではありません。次は裁判という形で来ることもあります。中身を確認して、相談先に持っていくほうが安全です。
彼と別れたら、慰謝料は請求されませんか?
別れても、それまでの関係についての責任がなくなるわけではありません。別れるなら、その日付も記録しておいて、相談のときに伝えてください。
彼が「慰謝料は全部俺が払う」と言っています。安心していいですか?
その言葉だけで安心するのはおすすめしません。請求する相手を決めるのは奥さんで、彼の約束で奥さんの請求が止まるわけではないからです。彼が払う約束をしたなら、その扱いも含めて弁護士に相談してください。
奥さんに直接会って謝りたいです。
謝りたい気持ちは大切です。ただ、直接会うとその場で書面へのサインや金額の約束を求められることがあります。気持ちを伝える方法やタイミングも、まず弁護士に相談してから決めるのがいいと、わたしは思います。
「職場に言う」と言われました。どうすればいいですか?
言われた日時と言葉を、そのままメモしてください。そのうえで、言われた内容ごと弁護士に相談してください。自分で言い返したり、慌てて条件をのんだりしないことが大切です。
マッチングアプリで知り合った場合も同じですか?
どこで知り合ったかより、「既婚だと知っていたか」が分かれ目です。知っていたならこの記事の内容が当てはまります。独身だと言われていて知らなかった場合は、知らなかった側の記事を読んでください。
まとめ|慰謝料が怖い夜に、今日やることは相談の予約1本
- 「既婚と知っていた」+「肉体関係」で、慰謝料を請求される可能性がある
- 内容証明は無視しない。でもその場でサインしない。書面を持って相談へ
- 夫婦関係の破綻・彼との連帯・時効など、ひとりで背負わなくていい部分もある
- 金額は事情で大きく変わる。相場ではなく、自分の事情で聞く
- わたしなら、このタイミングで関係を終える
知られてしまった今は、いちばん怖い時期です。でも、怖い時期は、自分の時間を取り戻せる入口でもあります。
今日は、相談の予約を1本だけ。決心は、そのあとで大丈夫です。
ここまで読んでくれたあなたは、ちゃんと向き合おうとしている人です。ひとりで抱えなくていいんですよ。まずは電話1本から、一緒に進めていきましょう。
抜けたあとに何が見えたかは、既婚者を好きになった後悔|2年を使ったわたしがいま思うことに書いています。誰にも話せないつらさについては叶わぬ恋を誰にも言えないときの記事、気持ちの整理の仕方は既婚者を好きになった40代女性へ|諦め方7ステップにまとめています。
- 民法(e-Gov法令検索):709条・710条・719条・724条・150条
- 民事訴訟法(e-Gov法令検索):103条・159条
- 日本国憲法(e-Gov法令検索):82条
- 最高裁昭和54年3月30日判決(昭和51年(オ)第328号)
- 最高裁平成8年3月26日判決(平成5年(オ)第281号)
- 最高裁平成6年11月24日判決(平成4年(オ)第1814号)
- 最高裁昭和63年7月1日判決(昭和60年(オ)第1145号)
- 最高裁平成31年2月19日判決(平成29年(受)第1456号)
- 最高裁令和8年6月5日判決(令和7年(受)第933号)
- 裁判所「民事事件Q&A」
- 日本郵便「内容証明」
- 法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」
- 日本弁護士連合会「ひまわりお悩み110番」
- ラポールアンカー「よくあるご質問」
【眠れない日が続いているときは】
眠れない・食べられない状態が続いている、消えてしまいたいと感じる。そんなときは、法律の相談より先に、こころの相談窓口に電話してください。
- こころの健康相談統一ダイヤル 0570-064-556(かけた地域の公的な相談窓口につながります/通話料あり)









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